plus coffee’s diary

カフェ開業に向けた奮闘記

食品衛生責任者、食品営業許可の申請について

先週はUCCのセンサリースキル(中級)セミナーで課題のフレーバー表現を磨こうと思ってましたが仕事の都合で行けず、またコロナの影響で申し込んでいたSCAJのカッピングセミナー(中級)が中止になったりと、なかなか思い通りにはいかない一週間でした。

そんななか、スキルアップ以外にも開店の準備を進めなきゃということで、保健所にどういう営業形態だと食品営業許可の申請が必要になるかなどをホームページから問い合わせてみました。窓口に行って相談かなと思ってたので、ネットで確認できるようになってて嬉しい誤算です。夜な夜なホームページ上の問い合わせフォームに記入した翌日、担当の方から電話がかかってきてそこで詳しく教えてもらいました。

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問い合わせたのは、下記の場合でどこから申請の必要があるかです。

①インターネットでの焙煎したコーヒー豆の販売
②店舗での焙煎したコーヒー豆の販売
③店舗での販売するコーヒー豆のコーヒー試飲提供(無料)
④店舗で販売したコーヒー豆の量によってのコーヒードリンク無料提供
⑤店舗でのテイクアウト販売でのコーヒードリンク提供
⑥店舗でのテイクアウト販売でのコーヒードリンクを店内で飲める場所用意(ベンチなど)

まず、食品営業許可の申請の前に自家焙煎したコーヒー豆の販売を行うにあたっては食品を扱う申請が必要になるとのことで、さらにその申請をするには食品衛生の資格が必要とのことでした。また、自宅で焙煎しての販売の場合はプライベートなキッチンなどの空間と販売用の焙煎の空間を分ける必要があるとのことでした。申請しなくても罰則があるようなものでもないという話だったように記憶しますが、こんな申請も必要だったんだとなるほどです。

それから本題の食品営業許可の申請については、対価をもらう場合には資格・届出が必要とのことで、問い合わせた例の⑤から申請ご必要とのことでした。分かりやすい基準ですね。

それ以外に、食品営業許可を得るには、店舗には洗い場とトイレが必要だったり細かな確認があるので、店舗物件の目処がたったタイミングで一度相談してもらった方が良いとのことでした。焙煎機の設置には、熱の観点でも問題ないか確認する必要がありそうとのことでした。

と、色々気にしないといけないことがありそうですが、その辺は食品衛生責任者養成講習会で説明されるのでそこで詳しく確認してみてくださいとのことでした。

さっそく申し込んでみようかなと、神奈川の開催日程を確認すると近隣での開催は3ヶ月後、、開店する市町村での受講てなくてもいいとのことでしたが、更新時には同じ場所での受講が必要になるのでとのことで、家から近いところがいいですね。早めに確認しておいてよかったです。

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